【地主様必見】「建設協力金」はもう古い?ロードサイド店舗の土地活用と最新のテナント対策
ロードサイド店舗の土地活用において、かつては当たり前だった「建設協力金」のあり方が大きく変わってきているのをご存知でしょうか。
長年貸していたテナントが退店し、2回目、3回目の土地活用を検討している地主様の多くは、数十年前の契約書と比較して「昔と違う」と戸惑うことが多いようです。今回は、テナントの出店事情がどう変化してきたのか、そして地主様は今後どのような対策をとるべきなのかを分かりやすく解説します。
激変するテナントの「建設協力金」事情
ロードサイド店舗への出店が活発になり始めた約40年前は、テナントが建築費用の全額を「建設協力金」として預託するのが当たり前の時代でした。当時は、建築会社が提示した金額(たとえば8000万円)をテナントがそのまま鵜呑みにして全額支払ってくれていたのです。
しかし、時代とともにテナントの考え方は以下のように変化してきました。
- 20年ほど前(コスト意識の変化): テナントが自社の基準で建築コストを計算するようになり、「うちの店舗なら5000万円で建つはず」と、全額の預託を渋るようになりました。その結果、不足分(この場合は3000万円)を地主様が自己資金で補って建築会社に支払うケースが増えました。
- 10年ほど前〜現在(居抜き物件の増加): テナントが「居抜き物件」への出店を好むようになりました。居抜き物件にはそもそも建設協力金という概念がないため、それに慣れたテナントは新築物件に出店する際にも「建設協力金を預託しない」というケースが増加しています。
さらに、新型コロナウイルスの影響もあり、テナントの居抜き物件志向はますます加速しています。
地主様がとるべき「2つの対策」
「建設協力金を出してくれないなら、どうやって建築費を回収し、途中退店のリスクを防げばいいの?」と不安に思うかもしれません。これからの時代、地主様がテナントを誘致するためには「建設協力金」という名称や過去の常識にこだわりすぎないことが必要です。
具体的には、以下の2つの対策への切り替えが重要になってきます。
- 「敷金」や「保証金」として交渉する 建設協力金という名目にこだわらず、代わりに「敷金」や「保証金」の預託金額を少しでも増やし、建築費に近づけるような交渉を行いましょう。
- 中途解約時の「違約金」をしっかりと設定する かつての建設協力金には、テナントが中途解約した際に「未返済の残額を放棄させる」という、地主様を守る重要な役割がありました。今後はそれに代わるリスクヘッジとして、契約期間内に中途解約した場合の違約金を「敷金」や「保証金」から差し引く(償却する)設定にしておくことが非常に大切です。
まとめ
これからのロードサイド店舗の賃貸経営において、昔ながらの「建設協力金の全額預託」をテナントに求めすぎると、新しい借り手を見つけるのが非常に困難になってしまいます。
時代の変化に合わせて地主様自身の考え方を柔軟に切り替え、名称にとらわれずに「敷金・保証金の増額」と「違約金の設定」で実質的な役割(建築費のカバーと中途解約リスクの防止)を持たせることが、これからの土地活用を成功させる最大のカギとなります。
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