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【重要】新型コロナの影響によるテナントの家賃減免要求による対応について

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既オーナーの皆様へ

先日、テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入をおこなうという通知文が国土交通省より示されました。

つきましては、賃料減額の覚書などを作成する場合には、
・賃料の減額がテナントの復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたもの
・賃料の減額の期間を明記し、この期間が新型コロナウイルスの影響の期間と合致する
ことを明記することが必用となるのでご留意ください。

ご不安な場合は、メールやファックス等でお知らせいただければチェックさせていただきます。